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建設業の追加工事、元請けが払わない時の対応策|中小企業が知るべき事実整理と法務・労務リスク

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2026.07.08
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この記事の監修

社会保険労務士 行政書士 公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業の現場では、「急ぎだから先にやっておいてほしい」「金額はあとで調整しよう」といったやり取りが頻繁に発生します。特に店舗改装工事や原状回復工事などでは、工事中に予期せぬ下地不良や補修箇所が見つかり、当初予定していなかった追加工事が必要になるケースも少なくありません。

しかし、追加工事を実際に施工したとしても、後からその代金をスムーズに回収できるとは限りません。元請けからの支払い拒否に直面し、「どうしたらよいか分からない」と悩む中小企業の経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所は、社会保険労務士と行政書士の両資格を保有する専門家として、労務・人事から許認可・契約、補助金活用まで幅広く中小・零細企業の経営を支援しています。この追加工事の支払いトラブルは、単に「お金を請求できるか」という問題に留まらず、適切な契約管理やリスクヘッジといった法務・労務の両面から整理すべき重要な経営課題です。

結論から申し上げますと、追加工事の代金未払いの問題に直面した場合、まずは感情的な請求ではなく、客観的な事実に基づいた丁寧な「事実整理」が不可欠です。当初契約の範囲、追加工事の指示内容、施工の記録などを正確に把握することで、法的な請求の根拠を明確にし、トラブル解決への道筋が見えてきます。本記事では、従業員30名までの中小企業の経営者様が、こうした問題に直面した際にどのように対応すべきか、具体的な手順と注意点を解説いたします。

目次

建設業でよくある「追加工事代金トラブル」の具体例

建設業の現場では、工期やコストの制約から、やむを得ず口頭指示で作業を進めてしまうことがあります。特に中小・零細企業においては、書面での合意形成がおろそかになりがちです。

しかし、これが後々大きなトラブルの種となることがあります。ここでは、実際に当事務所に寄せられる相談の傾向から、中小企業が陥りやすい追加工事代金トラブルの具体例を見ていきましょう。

相談事例から見る中小企業の悩み

先日、内装仕上工事業を営むある会社の代表者様から、次のようなご相談がありました。

当社は従業員8名ほどの内装工事会社で、内装仕上工事業の一般建設業許可を取得しています。ある店舗改装工事を元請建設会社から一次下請(元請から直接工事を請け負う下請負人)として受注しました。

契約は詳細な工事請負契約書ではなく、注文書と請書(工事を発注する側が出す「注文書」に対し、受注する側が承諾の意思表示をする「請書」)で進めていました。当初見積書には「既存下地補修は別途協議」と記載はあったものの、その範囲は明確ではありませんでした。

工事中、現場で想定外の下地不良が見つかりました。元請の現場担当者から、口頭とLINEで「この部分も補修しておいてほしい」と指示があり、工期が迫っていたため、追加工事の金額を確定しないまま施工しました。

しかし、工事完了後、追加工事代金約80万円を請求したところ、元請からは「発注者から追加代金をもらえていないので払えない」「それは当初の請負金額に含まれているはずだ」と言われ、支払いを拒否されています。「追加工事をやったのだから当然払ってもらえるはずだ」と代表者は考えており、元請に提出する追加工事代金請求の根拠書類の作成を希望されていました。

このようなケースは建設業界では決して珍しくありません。口頭での指示や曖昧な合意が原因で、後から「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。

追加工事代金トラブルの本質とは?「請求」の前にすべきこと

この種の相談を受けた際、私がまずお伝えするのは「請求書を作るのはまだ早い」ということです。問題の本質は、単に「追加工事代金を請求できるか」ではありません。

なぜ「事実整理」が重要なのか

追加工事代金のトラブル解決において、最も重要なのは「事実の整理」です。具体的には、以下の点を客観的に確認する必要があります。

  • その工事は、当初の契約内容に本当に含まれていなかったのか?
  • 元請からの追加工事の指示は、いつ、誰から、どのような方法(口頭、LINE、メール、書面など)で出されたのか?
  • 追加工事の内容、数量、金額、工期について、変更の合意は明確だったのか?
  • 変更契約書や追加注文書といった書面は作成されていたのか?

これらの事実関係を曖昧にしたまま「元請が建設業法違反だ」と断定したり、「後から変更契約書を作りたい」と希望しても、それは現実的ではありません。

行政書士として、実際に合意されていない内容をあたかも事前に合意していたかのように書面化すること、つまり事実と異なる後付け書面の作成に関与することはできません。それはコンプライアンス(法令遵守)の観点からも避けなければならない行為です。

よくある誤解:「工事したから必ず払ってもらえる」は危険

追加工事代金のトラブルにおいて、中小企業の経営者様が陥りやすい誤解がいくつかあります。これらの誤解を解消することが、問題解決の第一歩となります。

  1. 「工事をしたのだから、必ず払ってもらえる」という誤解
    もちろん、実際に追加工事を行い、元請の明確な指示があり、当初契約の範囲外であることが客観的な資料から確認できれば、追加代金の請求根拠を整理できる可能性はあります。しかし、建設業の実務では、当初契約の範囲が曖昧なまま工事が進むことも多く、元請側から「それは当初契約に含まれている」と反論されることも少なくありません。
  2. 「発注者から元請が追加代金をもらっていないなら、下請にも払わなくてよい」という誤解
    発注者(施主)と元請の契約関係と、元請と下請の契約関係は、原則として独立して考える必要があります。元請が発注者から追加代金を受け取っているかどうかは重要な事情ではありますが、それだけで下請への支払いを当然に拒めるわけではありません。
  3. 「後から変更契約書を作ればよい」という誤解
    変更契約書は、本来、追加工事や変更工事の内容、代金、工期などを合意した段階で作成すべきものです。後から事実と異なる内容で書面を整えることは、証拠としての有効性が問われるだけでなく、最悪の場合、虚偽文書作成などの問題に発展するリスクもあります。

当事務所が実践する「事実整理」の具体的なステップ

このようなご相談に対し、当事務所では、まず「請求」ではなく「事実整理」の問題として、以下のステップで情報を確認・整理します。

ステップ1:当初契約内容の徹底的な確認

まず、当初の工事請負契約がどのような内容だったのかを詳細に確認します。

  • 注文書、請書:具体的な契約の範囲や条件が記載されています。
  • 見積書の内訳:当初の請負金額に何が含まれていたのか、詳細な内訳を確認します。例えば、「既存下地補修は別途協議」のような記載があれば、その意味や具体的な範囲も深掘りします。
  • 図面、仕様書、施工範囲表:当初の工事内容を視覚的に把握するための重要な資料です。これらの書類に記載されている範囲と、実際に行われた工事内容を照合します。

これらの書類を丁寧に確認することで、どこまでが当初の請負金額に含まれていたのかを明確にし、追加工事とされる部分が本当に当初契約の範囲外であったのかを判断する根拠とします。

ステップ2:追加工事に関する証拠の収集と時系列整理

次に、追加工事とされている部分について、客観的な証拠を可能な限り多く収集し、時系列で整理します。少人数の体制でも、これらの記録は必ず残すように心がけてください。

  • 元請からの指示記録:いつ、誰が、どのような方法(口頭、LINE、メール、電話のメモ、現場での打ち合わせ議事録など)で指示したのかを確認します。特にLINEやメールの履歴は、具体的な指示内容や日時が残るため、重要な証拠となり得ます。
  • 施工前、施工中、施工後の写真:追加工事が発生した状況、施工の様子、完了後の状態を写真で記録しておくことは非常に重要です。日付入りの写真であれば、いつどのような作業が行われたかの客観的な証拠となります。
  • 工事日報、作業員の人工(にんく)、材料費、外注費などの記録:追加工事にどれだけの時間(人工)がかかり、どのような材料が使用され、どれくらいの費用が発生したのかを示す客観的な記録です。これらの記録が、後述する金額根拠の裏付けとなります。

ステップ3:金額根拠の明確化

請求しようとしている追加代金が、どのような根拠に基づいているのかを明確にします。単に「これくらいかかった」ではなく、数量、単価、作業日数、材料費などを詳細に計算し、説明できる状態にしておく必要があります。当事務所では、これらの情報をもとに、適切な請求金額と根拠を整理する支援を行います。

ここまで確認して初めて、建設業法令遵守ガイドラインや建設業法上、どのような問題になり得るのかを検討し、今後の対応方針を立てることができます。

建設業法と建設業法令遵守ガイドラインから考える適正な契約

建設業における契約トラブルを未然に防ぎ、また解決へと導く上で、建設業法(e-Gov法令検索:建設業法)と建設業法令遵守ガイドライン(e-Gov法令検索:建設業法令遵守ガイドライン)の理解は不可欠です。

建設業法が定める書面主義の原則

建設業法では、請負契約の内容を明確に書面で残すことを義務付けています。これは、トラブル防止のための最も基本的なルールです。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印又は署名をして相互に交付しなければならない。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. (略)
  5. 請負代金の変更その他変更があった場合の取り決め
  6. (以下略)

また、工事内容や請負代金に変更があった場合も、その内容を書面で明確にすることが求められています。

建設業法第19条の2(契約内容の変更に係る書面の作成等)
建設工事の請負契約の当事者は、その契約の内容を変更する場合においては、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印又は署名をして相互に交付しなければならない。

  1. 変更後の工事内容
  2. 変更後の請負代金の額
  3. 変更後の工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. (以下略)

このように、建設業法は当初契約だけでなく、追加工事や変更工事についても、その内容、請負代金、工期などを明確にし、書面で合意することを求めているのです。口頭での指示や曖昧なやり取りは、この原則に反するリスクが高いと言えます。

「建設業法令遵守ガイドライン」が示す元請・下請関係の留意点

国土交通省が公表している「建設業法令遵守ガイドライン」では、元請負人と下請負人の関係において、追加工事や変更工事が発生した場合の適正な対応について特に強調しています。

(建設業法令遵守ガイドライン 第6 請負代金の決定に関する留意事項 3.契約変更に関する留意事項より抜粋)
変更契約書等の書面作成
変更内容、変更後の請負代金、工期等を記載した書面を遅滞なく作成し、元請負人と下請負人双方が記名押印又は署名の上、相互に交付する。

ガイドラインでは、元請が下請に対して追加工事を実施させておきながら、代金を明確にしないまま進めさせる行為、あるいは工事完了後に「当初金額に含まれている」と一方的に整理したり、「発注者からもらえていないから下請にも払えない」と説明したりすることは、下請への不当なしわ寄せにつながる可能性があるとしています。これは、建設業法第19条の4に規定される「不当な経済上の利益の提供を要求する行為の禁止」などにも抵触する恐れがあるため、元請側にも十分な注意が求められます。

下請法適用の可能性も

元請建設会社の資本金が1000万円を超える場合など、特定の要件を満たす場合には、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」(e-Gov法令検索:下請代金支払遅延等防止法)が適用される可能性があります。下請法は、親事業者(元請)から下請事業者(下請)への不当な行為を規制する法律であり、親事業者には書面交付義務や遅延利息の支払い義務などが課せられます。

もし元請が下請法の適用対象となる場合、契約変更における書面交付義務違反や、追加工事代金の不当な減額・支払い遅延は、同法に抵触する可能性も出てきます。ただし、下請法の適用には親事業者と下請事業者の資本金規模などの要件がありますので、個別のケースで確認が必要です。

追加工事代金トラブル解決のための実務上のチェックポイント

中小企業の経営者様が、このような追加工事代金トラブルに直面した際、自社でできることと、専門家のサポートが必要になることを見極めるための実務上のチェックポイントを以下に示します。

  1. 当初契約の範囲を再確認する
    追加工事だと思っていても、契約書や見積書の内容によっては、当初契約に含まれていると判断される可能性があります。まずは、締結された書面を隅々まで確認し、自社の認識と食い違いがないかを確認してください。
  2. 元請の指示の有無と記録を確認する
    口頭指示だけでは後から争いになりやすいため、LINE、メール、議事録、現場メモなど、指示の記録を可能な限り収集・確認します。
  3. 追加工事の金額根拠を明確にする
    請求している金額が、どの作業、どの材料、どの人工に基づいたものなのかを具体的に説明できるように整理します。この準備が、後の交渉や専門家への相談の際に非常に重要となります。
  4. 変更契約書や追加注文書がない理由を確認する
    書面がない場合でも、直ちに何もできないわけではありませんが、後から事実と異なる書面を作ることはできません。書面がなぜ作成されなかったのか、どの時点で金額協議をする予定だったのかを振り返り、事実を整理します。
  5. 紛争性の判断と専門家連携の検討
    すでに元請が支払いを明確に拒絶しており、交渉が膠着状態にある場合は、紛争性が高いと判断されます。行政書士は当事者間の交渉代理は行えません。このような場合は、内容証明郵便の作成支援や、具体的な法的解決を見据えて弁護士との連携を検討することが重要です。当事務所では、弁護士と連携し、経営者様にとって最適な解決策を提案します。
  6. 行政庁への相談も選択肢に
    元請の対応に下請への不当なしわ寄せや契約変更の書面化不足が疑われる場合には、建設業法や建設業法令遵守ガイドライン上の問題として、行政庁(国土交通省や各都道府県の建設業担当部署)への制度確認や相談も検討できます。相談窓口として、全国の中小企業・小規模事業者の経営課題に関する相談を受け付けている「中小企業119」(中小企業庁:下請かけこみ寺事業)なども活用できます。

Q&A:追加工事代金未払いに関するよくある疑問

追加工事の代金未払いの問題に直面した際、中小企業の経営者様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1: 口頭指示だけでも追加工事代金を請求できますか?

A1: 原則として、口頭指示のみでは証拠としての力が弱く、請求が困難になる場合があります。 建設業法は書面での契約を義務付けており、変更契約についても同様です。しかし、口頭指示であっても、その指示があったことを裏付ける客観的な証拠(LINEやメールのやり取り、工事日報への記載、元請の現場担当者との会話録、写真など)があれば、請求の根拠を補強できます。重要なのは、指示の有無だけでなく、追加工事の必要性、内容、およびそれに対する元請の承認があったことを示す証拠です。

Q2: 追加工事の証拠として、どのようなものが有効ですか?

A2: 以下の記録は、追加工事の有力な証拠となり得ます。少人数の体制でも、これらの記録は日頃から残すように心がけてください。

  • 元請担当者とのLINE、メールでのやり取り(指示内容、金額・工期の協議履歴)
  • 施工前、施工中、施工後の日付入り写真(工事内容の変化を客観的に示す)
  • 工事日報や作業記録(追加作業の内容、時間、従事した作業員の人工数)
  • 材料の購入伝票や領収書(追加工事で使用した材料の証明)
  • 現場での打ち合わせ議事録やメモ(元請との合意内容や指示を記録)
  • 追加工事の必要性を示す現場状況の写真や診断結果

これらの記録は、いざという時のために、デジタルデータだけでなくプリントアウトして整理・保管しておくことを推奨します。

Q3: 元請が「発注者から追加代金をもらえていない」と言われたら、諦めるしかないですか?

A3: いいえ、諦める必要はありません。元請と発注者の間の契約関係と、元請と下請の間の契約関係は、原則として別個のものです。 元請が発注者から追加代金をもらえていないという事情は、元請と発注者の間の問題であり、直ちに下請への支払いを拒否する正当な理由にはなりません。ただし、契約書に「発注者からの入金があった場合のみ下請への支払いを行う」といった特約がある場合は、その内容によります。しかし、そのような特約があったとしても、下請法や建設業法の趣旨に照らして不当な場合は、その有効性が問われることもあります。まずは、当事務所が支援する「事実整理」を行い、自社の正当な請求根拠を明確にすることが重要です。

Q4: 支払いを拒否され続けた場合、どこに相談すればよいですか?

A4: まずは、当事務所のような建設業法や契約実務に詳しい行政書士にご相談ください。 客観的な事実整理と法的な根拠に基づいた内容証明郵便の作成支援など、トラブル解決に向けた具体的なアドバイスが可能です。

紛争性が高い場合は、弁護士との連携も検討します。当事務所では、必要に応じて信頼できる弁護士をご紹介し、一体となって対応にあたることが可能です。

また、公的な相談窓口として、中小企業庁が実施する「下請かけこみ寺事業」 (中小企業庁:下請かけこみ寺事業) や、各都道府県に設置されている建設業の相談窓口も有効です。これらの窓口では、無料で相談に応じ、問題解決のための助言やあっせんなどを行っています。中小企業の経営者様にとって、低コストで利用できる貴重なリソースですので、まずは活用を検討されることをお勧めします。

まとめ:日頃からの適切な契約管理が最大の防御策

追加工事の代金を元請に払ってもらえないというトラブルは、中小企業の経営にとって大きな打撃となります。このような相談を受けた際、当事務所では、最初に請求書や通知文を作るのではなく、まず客観的な事実関係を整理することが最も重要だと考えます。

当初契約の範囲、追加工事の内容、元請の指示、金額根拠、そして変更契約書の有無を、一つひとつ丁寧に確認しなければ、建設業法令遵守ガイドライン上の問題点も正確に整理できません。特に口頭指示だけで追加工事を進めてしまった場合、「当初契約に含まれている」と後から言われるリスクが高いことを認識しておく必要があります。

だからこそ、日頃から追加工事が発生した時点で、内容、金額、工期を明確に確認し、変更契約書や追加注文書・請書といった書面を残す運用を徹底することが、最大の防御策となります。少人数の体制でも、こうした書面管理を徹底する仕組みを構築することが、未来のトラブルを防ぎ、安定した経営を維持するためには不可欠です。

当事務所は、建設業法の専門家である行政書士として、また労務管理の専門家である社会保険労務士として、このような契約トラブルの予防策から、実際にトラブルが発生した場合の事実整理、そして適切な対応方針の策定まで、中小企業の経営者様を全面的にサポートいたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

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