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シフト表に休憩はあっても実態が伴わない?中小企業が避けたい未払い賃金と労務リスク

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2026.06.27
  • 労務・人事
  • 法務・リスク管理
  • 総務の助っ人ラボ

この記事の監修

社会保険労務士 行政書士 公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

飲食店や小売店をはじめ、多くの事業者様ではシフト表に基づいて従業員の休憩時間を設定されているかと存じます。しかし、「シフト表上は休憩が組まれているのに、実際は忙しくて休憩が取れない」というご相談をいただくことがあります。

特に、土日祝日や大型連休など来客が集中する日は、予定通りに休憩を回すことが難しくなる状況も考えられます。このような際、経営者様や現場の担当者様からは、次のようなお声を聞くことがあります。

  • 「シフト表には休憩を入れているので問題ないはず」
  • 「勤怠システムで休憩時間が自動控除されているから大丈夫」
  • 「従業員本人からその場で何も言われなかった」
  • 「忙しい日だから、休憩時間が多少ずれるのは致し方ない」

しかし、当事務所では、このようなご相談を受けた場合、「シフト表通りだから問題ない」とは原則として整理しません。私たちが最初に確認するのは、実際にその時間、労働から離れ、自由に利用できる時間として過ごせていたかどうかという「実態」です。

休憩時間は、紙の上の計画だけで完結するものではありません。労働基準法が定める休憩の趣旨に沿って、実際に従業員が業務から離れ、心身を休めることができていたかが重要になります。形式的な休憩の運用は、予期せぬ労務リスクや未払い賃金の問題に発展する可能性があります。

本記事では、従業員30名までの中小・零細企業を対象に、休憩時間の「実態」確認の重要性、よくある落とし穴、そして現実的な確認手順と対策について、社会保険労務士と行政書士の知見から解説いたします。

目次

休憩時間の運用に関するご相談事例

当事務所には、ある飲食店の経営者様から、従業員の休憩取得状況に関するご相談がありました。本部から突然、「アルバイト従業員の休憩が適切に取れているか、明日中に確認して報告してください」と求められ、急ぎご相談いただいたという状況です。

店舗では、労働時間が6時間を超えるシフトには45分、8時間を超えるシフトには1時間の休憩を組み込むルールを設けています。シフト表上も、勤怠システム上も、休憩は設定され、勤怠システムでは自動的に休憩時間が控除される運用となっていました。

ところが、特定の繁忙期(例:大型連休中)に店舗が非常に混雑し、以下のような状況が発生していたとのことです。

  • ある従業員は10時から19時まで勤務し、シフト上は14時から15時まで休憩となっていましたが、その時間帯もレジ対応をしていた可能性があると判明しました。
  • 別の従業員は11時から20時まで勤務し、勤怠システムでは1時間休憩が控除されているにもかかわらず、本人は「休憩に入った記憶がない」と話しています。
  • さらに別の従業員は12時から18時30分まで勤務し、シフト上は45分休憩予定でしたが、混雑により休憩を取れなかった可能性があります。

加えて、複数の従業員からは、SNSや個人的なメッセージを通じて「休憩時間として引かれているけれど、その間もレジやドリンク作成をしていた」という訴えがあったとのことです。

経営者様は、「シフト表に休憩を入れているし、勤怠システムでも控除されているので問題ないのでは」と考えていらっしゃいましたが、当事務所では、形式上の記録だけでなく、実際に休憩が取れていたかどうかの確認が必要である旨をお伝えし、整理を進めました。

この問題の本質は「休憩の実態」と「法令遵守」にあります

この問題の本質は、休憩がシフト表に書かれていたかどうか、あるいは勤怠システムで自動控除されていたかどうかだけではありません。最も重要なのは、休憩時間中に従業員が労働から完全に離れ、自由に利用できる時間として過ごせていたかどうかです。

労働基準法では、休憩時間について以下のように定めています。

労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、労働者の自由に利用させることができる

参照元: 労働基準法 | e-Gov法令検索

つまり、シフト上は休憩時間であっても、その時間にレジ操作をしていたり、ドリンクを作成していたり、お客様から呼ばれたらすぐに対応しなければならない状態だったりすれば、それは労働時間とみなされ、法律上の休憩として扱えない可能性があります。

このようなケースでは、休憩時間として賃金から控除されている一方で、実際には業務に従事していた疑いが生じます。そうなると、単なる休憩付与の問題に留まらず、未払い賃金の問題に発展する可能性も出てきます。未払い賃金は、会社にとって経済的な負担だけでなく、従業員との信頼関係の悪化や、企業の信用失墜にも繋がりかねない、深刻なリスクです。

中小企業経営者が陥りやすい「よくある失敗」

休憩時間の管理において、中小企業の経営者様が陥りやすい「よくある失敗」がいくつかあります。これらは、現場の多忙さや少人数の体制からくる判断ミスが多い傾向にあります。

  1. 「シフト表に休憩が入っているから大丈夫」と考える
    シフト表は重要な予定表ではありますが、あくまで計画です。実際の運用と乖離が生じている可能性を考慮し、現実の休憩取得状況を別途確認する必要があります。
  2. 「勤怠システムで自動控除されているから大丈夫」と考える
    自動控除は便利ですが、実態と合わない場合は問題です。休憩を取っていないにもかかわらず1時間控除されていれば、その分の賃金が未払いとなっている可能性があります。
  3. 「本人がその場で言わなかったから問題ない」と考える
    従業員が経営者様や店長に遠慮して、あるいは忙しい職場の雰囲気に配慮して、休憩取得の意思を伝えられなかったケースも考えられます。従業員の申告がないからといって、問題がないと断定するのは危険です。
  4. 「今から本人に休憩を取ったことにしてもらう」という対応
    実際に休憩を取っていない可能性があるにもかかわらず、後から休憩取得済みとして処理することは、虚偽記録のリスクを高める可能性があり、原則として避けるべきです。このような対応は、従業員との信頼関係を損ね、さらなるトラブルに発展する可能性があります。

これらの失敗は、経営者様が従業員との対話の機会を失い、問題が潜在化する原因となりがちです。特に少人数の企業では、経営者様と従業員の距離が近く、言いにくい雰囲気が生じることもありますので、積極的な実態確認が重要です。

私ならどのように事実関係を整理するか

ご相談を受けた際、当事務所では「休憩を取ったことにする」という方向ではなく、「実際に何が起きていたか」という事実関係の確認を優先して整理を進めます。少人数の体制でも実行可能な範囲で、まずは既存の客観的資料を多角的に突き合わせることをお勧めしています。

  1. シフト表の確認
    いつ、誰に、何時から何時まで休憩予定が入っていたのかを把握します。
  2. 出退勤打刻記録の確認
    勤務開始と終了時刻だけでなく、休憩開始・終了の打刻があればそれも確認します。休憩打刻がない場合は、勤怠システムの自動控除の有無やその仕組みを確認します。
  3. 勤怠システムの休憩控除ルールと操作履歴の確認
    自動控除なのか、本人が手入力したのか、店長など管理者が修正したのかを確認します。修正履歴があれば、その理由も確認対象です。
  4. POSレジの操作履歴や業務記録の確認
    休憩予定時間中に、対象従業員のIDでレジ操作があったか、ドリンク作成や注文処理などの業務記録が残っていないかを確認します。これらの記録は、休憩中に業務に従事していた可能性を示す客観的な証拠となり得ます。
  5. 日報や業務日誌、店長からのヒアリング
    店舗の混雑状況や、休憩時間の運用に関する日々の記録や、現場の管理者の認識も重要な情報です。休憩時間の取得状況について、どのような認識や指示があったかを確認します。
  6. 従業員からの申告内容の確認
    LINEや口頭での訴えがあった場合、その内容を正確に把握します。ただし、従業員本人の記憶だけでなく、上記の客観的資料と突き合わせ、事実関係を慎重に判断することが肝要です。
  7. 同時間帯の人員配置の確認
    休憩予定時間帯に、他の従業員が何人配置されていたか、その人数で店舗運営が成り立っていたかを確認することで、休憩取得が物理的に可能だったかどうかの判断材料になります。

これらの多角的な情報収集と突き合わせにより、休憩を取れていなかった可能性のある日や時間帯を具体的に洗い出し、必要に応じて賃金控除の補正などを検討する準備を進めます。

まず最初に確認すべき記録と情報

上記の整理手順を踏まえ、中小企業の経営者様が、まずご自身または少人数の事務担当者様でも対応可能な範囲で、確認すべき具体的な記録と情報を以下にまとめました。

  • 対象日のシフト表:いつ、誰に、何分間の休憩が設定されていたか
  • 実際の出退勤打刻記録:勤務開始・終了時刻、休憩開始・終了打刻(あれば)
  • 勤怠システムの休憩控除ルール:自動控除か、手動入力か、その設定内容
  • 勤怠システムの操作履歴:休憩控除が誰の操作で行われたか、修正履歴の有無
  • POSレジの操作履歴:休憩予定時間中の対象従業員IDでのレジ操作有無
  • その他業務記録:ドリンク作成、注文処理、顧客対応などの履歴
  • 店長や現場管理者の日報・業務日誌:休憩運用に関する特記事項や混雑状況の記録
  • 従業員からの申告内容:LINEでの訴えや口頭での聞き取り内容(日時・内容を記録)
  • 本人が休憩に入れなかった理由:ヒアリングを通じて確認できる場合はその内容
  • 同時間帯の人員配置状況:休憩取得が物理的に可能だったかの参考情報
  • 給与明細・賃金台帳:休憩控除された賃金が実際に支払われているか
  • 就業規則の休憩規定:自社のルールがどのように定められているか
  • 店舗マニュアル等:休憩運用に関する具体的な指示やガイドライン

特に重要なのは、休憩予定時間と実際の業務記録を日付ごとに詳細に並べて突き合わせることです。例えば、シフト表では14時から15時まで休憩となっている日に、14時15分にその従業員IDでレジ操作があった場合、少なくともその時点では業務に従事していた可能性が高く、休憩取得済みと機械的に判断するのは避けるべきです。

一度の操作だけで全時間が労働時間と断定できるわけではありませんが、実態とのズレを示唆する重要な手掛かりとなります。まずは、これらの客観的証拠に基づき、疑義のある時間帯を洗い出すことから始めましょう。

制度確認なしに結論を出すと何が危険なのか

多忙な中で、形式的な記録のみを見て「休憩は取れていた」と性急に結論を出してしまうことは、複数の労務リスクを見落とす危険性を伴います。

  1. 休憩付与義務違反のリスク
    労働基準法第34条に定める休憩時間が実際に与えられていなかった場合、これは労働基準法違反となります。労働基準監督署からの是正勧告や指導の対象となる可能性があります。
  2. 未払い賃金発生のリスク
    休憩として控除された時間が、実際には労働時間と評価される場合、その分の賃金が未払いとなります。未払い賃金は遅延損害金が発生することもあり、過去に遡って多額の支払いを求められる可能性があります。
  3. 時間外労働・割増賃金問題のリスク
    休憩とされていた時間が労働時間と認定されることで、結果的に労働時間が法定労働時間を超え、時間外労働や深夜労働の割増賃金が発生するケースもあります。これにより、さらに未払い賃金の問題が拡大する可能性があります。
  4. 従業員との関係悪化、紛争リスク
    従業員からすでに休憩に関する不満や訴えが出ている状況で、会社が十分な実態確認をせず「問題なし」と判断した場合、従業員との信頼関係が著しく損なわれる可能性があります。これにより、労働基準監督署への申告や、労働審判・訴訟といった紛争に発展することも考えられます。
  5. 企業イメージ・信用失墜のリスク
    労働基準法違反や未払い賃金の問題が公になった場合、企業の社会的イメージや信用が低下する可能性があります。特に中小企業にとっては、人材採用にも影響が出ることも考えられます。

これらのリスクを避けるためには、一時的な忙しさや判断の難しさから逃げず、まずは事実関係を正確に把握し、法令に基づいて適切に整理することが極めて重要です。

少人数体制でも実行可能な実務上のチェックポイント

従業員30名までの中小企業では、専任の人事担当者がいない場合も多く、経営者様ご自身または少人数の事務担当者様が労務管理全般を兼任されていることが一般的です。そのような体制でも実行可能な実務上のチェックポイントを以下にまとめました。

  1. 勤怠記録と実態の徹底的な突き合わせ
    シフト表、打刻記録、休憩控除の履歴、そしてPOSレジ操作履歴などの客観的記録を、時系列で横に並べて確認します。特に休憩予定時間中に業務対応があった場合は、その具体的な状況を可能な範囲で記録に残します。
  2. 自動休憩控除の仕組みと運用状況の確認
    勤怠システムで自動休憩控除を設定している場合、その設定が実態に即しているかを確認します。休憩が取れなかった場合に、従業員がその旨を申告し、控除がキャンセルされる仕組みになっているか、その仕組みが機能しているかを検証します。少人数であれば、システム担当者に問い合わせることも容易でしょう。
  3. 休憩が取れなかった場合の申告ルールとその周知
    「休憩が取れなかった場合は、すぐに店長や上長に報告する」といったルールを就業規則や店舗マニュアルに明確に定め、全従業員に周知徹底します。また、従業員が遠慮なく申告できるような職場環境づくりも重要です。
  4. 管理者の認識と実態の確認
    店長や現場の管理者が「従業員は各自で休憩を取っている」と認識していても、現場の混雑状況や人員配置から見て、実際には休憩に入れる状況ではなかった可能性もあります。管理者自身の認識と客観的状況を比較し、乖離がないか確認します。
  5. 本部(必要であれば)への報告内容の吟味
    実態確認が終わっていない段階で、「休憩取得済み」と断定的に報告することは避けましょう。「シフト上は休憩設定あり。ただし、実態確認中であり、レジ履歴・本人申告との突合が必要」など、現状を正確に報告することが現実的です。
  6. 早期の専門家への相談検討
    事実関係の確認が複雑、あるいは複数の従業員から不満の声が上がっている、労働基準監督署への申告の可能性が示唆されているといった場合は、早期に社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所のような専門家は、客観的な視点から状況を整理し、法的なリスクを最小限に抑えつつ、企業の実情に合わせた現実的な解決策をご提案できます。無料相談窓口の活用も一つの方法です。

重要なのは、高額なシステム導入や大規模な組織変更を前提とせず、まずは手元のデータと従業員の声に耳を傾け、地道な事実確認から始めることです。

よくあるご質問(Q&A)

Q1: 休憩が取れなかった従業員への対応はどうすればよいですか?

A1: まずは、上記の確認手順で具体的な未取得時間と業務内容を特定します。その上で、休憩が取れていなかったと判断された時間については、本来の労働時間として算定し、未払い賃金として精算する必要があります。合わせて、今後の休憩取得ルールや人員配置を見直し、再発防止策を講じることが重要です。従業員への説明と理解を求める姿勢も大切になります。

Q2: 休憩時間を確保するための具体的な対策はありますか?

A2: 少人数体制でも取り組める対策として、以下の点が挙げられます。

  • 人員配置の見直し:繁忙期や時間帯に、休憩が回るよう余裕を持った人員配置を検討します。
  • 休憩取得ルールの明確化:「休憩に入るときは必ず打刻する」「休憩から戻るときも打刻する」「休憩中の連絡は原則禁止」など、具体的なルールを定め周知します。
  • 管理者による声かけと相互確認:管理者が積極的に従業員に休憩を促し、従業員同士で休憩取得状況を意識し合う文化を醸成します。
  • 休憩時間の分散:同時に休憩に入る人数を制限し、業務への影響を最小限にしつつ、全員が休憩を取りやすくする工夫も有効です。

Q3: 専門家への相談はどのタイミングが適切ですか?

A3: 以下のような状況であれば、お気軽にご相談いただくことをお勧めします。

  • 従業員からの具体的な未払い賃金の請求や、労働基準監督署への申告を示唆する発言があった場合。
  • 複数の従業員から同様の不満や訴えが上がっており、社内での解決が難しいと感じる場合。
  • 自社での事実確認や法的な判断に不安がある場合。
  • 再発防止策の構築や就業規則の改定が必要だと感じている場合。

当事務所のような専門家は、初期段階でのリスク評価や、トラブル発生前の予防策についてもアドバイスが可能です。

Q4: 未払い賃金が発生した場合、どのように対応すべきですか?

A4: まずは、正確な未払い額を算定します。その後、従業員に対して経緯を説明し、算定した未払い賃金と、必要に応じて遅延損害金(原則として年3%)を含めて支払いの提案を行います。合意書を作成し、支払い完了後も記録を保管することが望ましいです。誠実な対応は、従業員との関係修復にも繋がります。不明な点があれば、社会保険労務士にご相談ください。

まとめ:形式だけでなく実態を重視した休憩時間の管理を

休憩時間は、単にシフト表や勤怠システムに表示されていれば足りるものではありません。最も大切なのは、従業員が実際に労働から離れ、心身を休ませるために自由に利用できる時間として与えられていたかどうかという実態です。

飲食店や小売店のように忙しい現場では、休憩予定があっても、実際にはレジ対応やドリンク作成などの業務を続けていることがあります。その場合、休憩として賃金から控除された時間が労働時間と評価され、未払い賃金の発生や労働基準法違反に繋がる可能性があります。

私なら、このようなご相談をいただいた場合、次の順番で事実関係を整理することをお勧めします。

  1. まず、対象日のシフト表と勤怠記録を確認します。
  2. 次に、勤怠システムの休憩控除の仕組みと運用状況を確認します。
  3. その上で、POSレジ操作履歴、日報、従業員からの申告内容、同時間帯の人員配置など、様々な客観的情報を突き合わせます。
  4. そして、休憩予定時間中に従業員が実際に労働から離れ、自由に過ごせていたかどうかの「実態」を慎重に判断します。

最初にやるべきことは、従業員に「休憩を取ったことにしてもらう」ことではありません。また、本部に「問題なし」と急いで報告することでもありません。

最初の一歩は、客観的な記録と現場での実態を丁寧に突き合わせ、事実関係を正確に把握することです。シフト表に休憩があるか、勤怠システムで控除されているか、それだけでは十分な確認とは言えません。本当に休憩できていたのか、その時間に労働から離れていたのか、賃金控除と実態にズレがないか。ここを徹底的に確認することから、適切な休憩管理と労務リスクの回避が始まります。

中小企業の経営者様が、安心して事業を継続できるよう、当事務所は現実的な視点からサポートさせていただきます。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

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