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中小企業経営者向け!通勤手当の「不正受給疑惑」発生時、懲戒前に確認すべきこと

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2026.08.09
  • 就業規則管理
  • 総務の助っ人
  • 総務の助っ人ラボ

この記事の監修

社会保険労務士 行政書士 公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

目次

はじめに:通勤手当の不正受給疑惑、安易な判断は危険です

「従業員が会社に届け出た通勤方法とは異なる手段で通勤しているようです。これは通勤手当の不正受給ではないでしょうか?過去の過払い分を返還させ、懲戒処分を検討しても良いでしょうか?」

従業員からこのような情報が寄せられた際、経営者の皆様が「不正受給だ」と早急に判断を下してしまうことは、かえって大きなトラブルの元となる可能性があります。確かに、届け出た通勤方法と実態が異なる場合、通勤手当の過払いや、会社の服務規律(就業規則で定められた、従業員が守るべき職場のルール)上の問題が生じる可能性はあります。

しかし、「届け出と違う」という事実と、「故意に虚偽申告をして不正に手当を受給した」という評価は、決して同じではありません。当事務所では、こうしたご相談を受けた場合、まず、冷静に事実と会社の規程を整理し、客観的な判断を下すことをご提案しています。安易な判断は避け、正しい手順を踏むことで、従業員との不要な対立を避け、会社の信頼を守ることが可能になります。

目次

通勤手当問題の本質:4つの視点で冷静に整理する

通勤手当に関する問題は、しばしば感情的な対応に走りがちですが、本質的には以下の4つの視点に分けて冷静に整理することが重要です。これにより、問題を多角的に捉え、適切な対応を導き出すことができます。

事実確認:実際にどのような通勤方法だったのか

まず確認すべきは、従業員が「実際にどのように通勤していたのか」という事実です。これは、単に届出と違うというだけでなく、いつから変更したのか、どのような経路を使っていたのか、また、その変更には何か特別な事情があったのかなど、具体的な状況を把握することを含みます。

過払いの有無:通勤手当の支給額は適切だったのか

次に、事実確認の結果に基づいて、会社が支給した通勤手当に「過払いが発生しているのか」を計算します。届け出た経路・手段と実際の経路・手段で、定期券代や交通費にどの程度の差額が生じているのかを明確にする必要があります。この際、通勤規程に基づき、最も経済的な経路での算出などが定められているかどうかも重要です。

服務規律違反:届出義務は果たされていたか

従業員には、就業規則や通勤規程で定められた「通勤方法変更時の届出義務」があったかどうか、そしてその義務が果たされていなかったとすれば、それが会社の服務規律に照らしてどのような違反にあたるのかを検討します。届出が遅れたのか、まったく行われていなかったのかによって、状況は大きく変わります。

懲戒処分の必要性:会社としてどう判断するか

上記の事実確認と規程照合の結果を踏まえ、会社として「懲戒処分が必要であるか」を判断します。この判断は、単に「不正受給」と決めつけるのではなく、行為の悪質性、故意性の有無、会社に与えた影響の程度、これまでの勤務態度、そして会社の規律違反に対するこれまでの対応事例などを総合的に考慮して行う必要があります。中小企業においては、従業員との信頼関係維持も非常に重要ですので、慎重な検討が求められます。

中小企業が陥りがちな3つの落とし穴

通勤手当に関する問題が発覚した際、中小企業では特に以下の3つの「よくある失敗」に陥りがちです。これらの落とし穴を避けることが、冷静かつ適切な対応への第一歩となります。

「証拠」だけで判断し、いきなり不正受給と決めつける

駐車場の入退場記録や同僚からの情報提供は、事実確認の重要な「材料」ではありますが、それだけで「不正受給」と決めつけるのは危険です。例えば、

  • 本当に毎日マイカー通勤だったのか
  • いつから通勤方法を変更したのか
  • 変更について上司に口頭で相談・承認を得ていた可能性はないか
  • 業務上の理由で一時的に車を使用していただけではないか

といった詳細までは、客観的な記録だけでは判明しません。証拠はあくまで「事実確認のきっかけ」と捉え、多角的な情報収集に努めることが重要です。

事実確認前に、すぐに始末書や返還を求める

問題が発覚した際に、経営者としてはすぐに「始末書を書かせる」「過払い分を返還させる」という方向へ考えが向きがちですが、これは避けるべきです。始末書を求める行為は、会社が既に違反を認定したかのような印象を与え、従業員との間に不必要な摩擦を生じさせる可能性があります。

まずは「事情聴取」から始めるべきです。「なぜ違反したのか」という問い詰める姿勢ではなく、「現在の通勤方法と、通勤方法を変更した経緯についてお聞かせいただけますか」というように、客観的な事実確認に徹する姿勢が求められます。

過払い分を安易に給与から天引きする

仮に通勤手当の過払いが確認されたとしても、その返還義務の問題と、会社の判断で一方的に給与から控除できるかという問題は別であることを理解しておく必要があります。

労働基準法第24条では、賃金は「全額払い」が原則として定められています。e-Gov法令検索:労働基準法第24条
従業員の同意なしに会社が一方的に給与から天引きすることは、この原則に反し、法的な問題を引き起こす可能性があります。「会社に返してもらうお金だから」と単純に処理せず、返還方法については従業員と話し合いの上、合意を得ておくことが極めて重要です。

当事務所が提案する「事実確認と対応フロー」

当事務所では、通勤手当に関する問題が発生した場合、以下のステップで事実を確認し、冷静な対応を進めることを中小企業の経営者の皆様にご提案しています。少人数の体制でも、この手順を踏むことで、不必要なトラブルを避け、円滑な解決を目指すことができます。

ステップ1:関係者からの丁寧なヒアリング

まず最初に、対象となる従業員本人と、必要に応じてその上司から丁寧に話を聞きます。この際、まだ「不正受給」という言葉は使わず、あくまで「会社への届出内容と現在の通勤状況に相違がある可能性があるため、事実関係を確認したい」という中立的な姿勢で臨みます。

ヒアリングで確認すべき主な事項は以下の通りです。

  • 現在の通勤方法(公共交通機関、マイカー、自転車など)
  • 通勤方法を変更した時期やその理由
  • 週に何日程度、変更後の通勤方法を利用していたか
  • 上司や他の部署の担当者に変更を相談したことがあるか
  • 変更届が必要だと認識していたか
  • 通勤手当の支給額や、変更によって金額が変わることを把握していたか
  • もしマイカー通勤をしていた場合、その車を業務にも利用していたか
  • 駐車場の利用について会社から説明があったか、または許可を得ていたか
  • 他の従業員にも同様の運用(例:口頭での変更承認など)がないか

これらのヒアリングを通じて、従業員の認識や変更に至る背景を把握することが、問題の本質を見極める上で不可欠です。

ステップ2:客観的資料の照合と事実の整理

ヒアリングと並行して、以下の客観的資料を収集・照合し、事実の整理を行います。

  • 従業員が会社に提出している「通勤経路届」
  • 駐車場を利用していた場合の「駐車場の入退場記録」
  • 過去の「通勤手当の支給記録」
  • 必要に応じて「業務上の車両使用記録」(もし車が業務にも使われていた場合)

ここで重要なのは、従業員本人の説明だけでも、会社の記録だけでも判断しないことです。客観的な資料とヒアリング結果を慎重に突き合わせ、矛盾点がないか、また新たな疑問点がないかを確認し、総合的に事実を整理します。

ステップ3:就業規則・通勤規程との照合

整理された事実を、会社の就業規則、賃金規程、そして通勤規程(もしあれば)と照合します。特に以下の点を確認します。

  • 通勤方法変更時の届出義務が明確に定められているか
  • 届出の期限や手続きは具体的に示されているか
  • マイカー通勤が許可制である場合、その許可基準や手続きは明確か
  • 通勤手当の算定方法や、変更時の手当額改定の時期は明記されているか
  • 過払いが生じた場合の返還に関する規定は存在するか

この段階で初めて、事実が会社の規程とどのように異なるのか、どの規程に違反している可能性があるのかが明確になります。規程自体が古く、実態と乖離している場合は、規程の見直しも視野に入れる必要があります。

「就業規則に書いてあるから安心」は危険です

「就業規則に『通勤経路を会社へ届け出ること』と書いてあるから、これだけで対応できる」と考えるのは、実務上危険です。中小企業においては、就業規則に抽象的な規定があるだけでは、いざという時にトラブルになりがちです。

実務で運用すべき細則の明確化

実務では、就業規則の一文だけでなく、さらに具体的な運用ルールを定める必要があります。例えば、以下のような事項です。

  • 通勤方法を変更した場合、何日以内に会社へ届け出るべきか
  • マイカー通勤を希望する場合、誰の承認が必要で、どのような書類を提出するのか
  • マイカー通勤の許可基準(例:駐車場確保、任意保険の加入状況など)
  • 通勤手当の金額はいつから変更され、過払いが生じた場合の返還手順はどうするのか
  • 定期的に通勤経路を確認する仕組みはあるのか

これらの細かなルールが明確になっていないと、従業員側も「知らなかった」「口頭で承認してもらったと思った」といった認識のずれが生じやすくなります。

マイカー通勤における安全管理の重要性

通勤手当の問題だけでなく、マイカー通勤には「安全管理」という別の重要な側面があることも忘れてはなりません。万が一、従業員がマイカー通勤中に事故を起こした場合、会社が安全配慮義務を問われるリスクもゼロではありません。

したがって、マイカー通勤を許可する場合には、交通費の問題だけでなく、以下の点についてもルールを明確にし、運用する必要があります。

  • マイカー通勤に関する事前申請・許可制の徹底
  • 運転免許証や任意保険の加入状況(対人・対物賠償額など)の定期的な確認
  • 事故発生時の会社への報告義務と連絡体制
  • 駐車場に関するルールや管理
  • 必要に応じて、運転に関する安全教育の実施

通勤手当の規程を整備する際には、交通費計算だけでなく、このような安全管理の視点も併せて検討することが、中小企業の安定経営には不可欠です。

再発防止のためのチェックポイントと運用の改善

今回のケースを単なる個別の問題として終わらせるのではなく、再発防止のために社内運用や規程を見直す良い機会と捉えることが大切です。当事務所では、中小企業の経営者様に対し、以下の5つの見直しを提案いたします。

届出義務と変更手続きの明確化

まず、通勤方法を変更する際の「届出義務」とその「手続き(いつまでに、誰に、どのような書類で届けるか)」を、就業規則や通勤規程で具体的に、かつ明確に定めることが重要です。これにより、従業員が「知らなかった」という言い訳をできなくし、ルールの遵守を促します。

管理職への教育と口頭での例外運用防止

特に重要なのが、管理職への教育です。会社の規程が立派に整備されていても、現場で「部長がいいと言ったから大丈夫だと思っていた」といった口頭での例外運用が横行すれば、規程は形骸化し、新たなトラブルの温床となります。

管理職には、規程の内容を正しく理解させ、安易な口頭での承認を行わないよう徹底した指導が必要です。すべての変更は書面を通じて正式に行うという原則を確立し、管理職も規律遵守の意識を高めることが求められます。

定期的な通勤経路の確認

従業員の通勤経路や通勤手当の支給状況を、年に一度など定期的に確認する仕組みを設けることも有効です。例えば、年に一度、全従業員に「通勤経路届」の現状確認と、変更があれば届け出るよう促す機会を設けるといった方法です。これにより、意図的でない変更漏れも発見しやすくなり、過払いの長期化を防ぐことができます。

よくある疑問:Q&A

通勤手当の問題に関して、中小企業の経営者様からよくいただく疑問にお答えします。

Q1:過払い金の返還はどのように求めるべきですか?

A:過払い金が確認された場合、まずは従業員本人と話し合い、返還の合意を得ることが原則です。一方的な給与からの天引きは労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反する可能性がありますので避けるべきです。合意の上で、分割での返還や、給与からの控除を検討する場合がありますが、この際も必ず書面で合意書を交わしておくことを推奨いたします。少額であれば、自主的な返還を促す、または今後の手当で調整するといった柔軟な対応も検討できるケースがあります。対応に迷われた場合は、当事務所のような専門家にご相談いただくのが確実です。

Q2:通勤手当に関する規程がない場合、どうすれば良いですか?

A:通勤手当に関する明確な規程がない場合、早急に就業規則の一部として「通勤規程」を整備することをお勧めします。通勤規程には、支給対象者、支給額の計算方法(例:最も経済的な経路、上限額など)、変更時の届出義務、マイカー通勤の条件、過払い時の取り扱いなどを具体的に定める必要があります。これにより、従業員も会社も共通の認識を持ち、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。規程整備の際は、専門家(社会保険労務士など)に相談することで、法的な要件を満たし、実情に合ったものを作成することが可能です。

Q3:故意性が低い場合の対応は?

A:ヒアリングの結果、従業員が故意ではなく、単に会社のルールをよく理解していなかった、または変更届の提出を失念していたといった、故意性が低いケースも少なくありません。この場合、いきなり懲戒処分とするのではなく、まずは過払い金の返還について合意形成を図り、併せて始末書の提出を求めるに留めるなど、比較的軽微な処分(または指導)とすることが適切でしょう。同時に、会社の規程周知不足や管理体制の甘さについても反省し、再発防止のためのルール整備や管理職への教育を徹底することが重要です。これにより、従業員との信頼関係を維持しつつ、社内のガバナンスを強化できます。

まとめ:冷静な事実確認と規程の見直しが、トラブル解決の第一歩

通勤手当に関する問題が発覚すると、経営者の皆様としては「返還させたい」「懲戒したい」という思いが先行しがちです。しかし、中小企業においては、個別の問題に対する処分を急ぐよりも、以下の順序で冷静に対応することが、結果として組織全体の安定と信頼に繋がります。

  1. 事実を確認する。(客観的資料と関係者からのヒアリングを組み合わせる)
  2. 就業規則・通勤規程と照合する。(自社のルールに照らして何が問題なのかを明確にする)
  3. 過払いの問題、届出義務違反の問題、懲戒の問題を分けて判断する。(すべての問題を「不正受給」と一括りにしない)

そして、過払いが確認された場合でも、その返還方法と、労働基準法に則った給与からの控除の可否は別の問題として慎重に検討する必要があります。

一人の従業員の「不正受給問題」として片付けるだけでなく、「なぜ、会社は通勤方法の変更を把握できなかったのか」という視点を持つことで、通勤規程や社内運用の改善、ひいては従業員満足度の向上にも繋がります。人事・労務の実務では、問題が起きたときこそ、処分を急ぐのではなく、「事実 → 規程 → 運用 → 対応」の順番で整理することが、トラブルを最小限に抑え、持続可能な経営を実現するための大切なプロセスとなります。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

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