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法人成り直後の建設業許可申請:個人事業時代の経験をどう活かす?中小企業が確認すべきポイント

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2026.06.24
  • 法務・リスク管理
  • 総務の助っ人ラボ
  • 許認可

この記事の監修

社会保険労務士 行政書士 公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

法人成り直後に建設業許可の取得を検討されている中小企業の経営者様から、「個人事業時代の実績があるので、法人でもすぐに許可が取れるはず」といったご相談をいただくことがあります。特に、家族経営で長年の事業を法人化したケースでは、経験豊富な先代経営者、事業を承継した現代表者、資格を持つ従業員など、関係者が複数いらっしゃることも珍しくありません。

確かに、個人事業として長年の実績があることは貴社にとって大きな財産です。しかし、建設業許可は個人事業主と法人では申請主体が異なるため、法人として改めて要件を満たす必要があります。当事務所では、このようなご相談をいただいた際に、単に「経験があるから大丈夫」と考えるのではなく、現在の法人の状況を多角的に整理することから始めます。

本記事では、法人成り直後の建設業許可申請において、中小企業が確認すべき重要なポイントを、社会保険労務士と行政書士の両視点から解説します。適切な準備と理解をもって、スムーズな許可取得を目指しましょう。

法人成り直後の建設業許可申請が抱える課題

個人事業として長年事業を継続されてきた事業主様が法人化(法人成り)するケースは多く、事業の拡大や信頼性向上といったメリットを享受されています。しかし、建設業許可に関しては、法人成り直後に特有の課題が生じることがあります。

一般的に、建設業許可を取得するためには、建設業法第7条に基づき、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等)
  2. 営業所ごとに専任の技術者(専任技術者)

これらの要件を、法人としてどのように満たすのかが、法人成り直後の申請では特に問題となりがちです。個人事業時代にこれらの要件を満たしていたとしても、法人の代表者や役員、従業員として、現在の状況で改めて証明する必要があるためです。

この問題の本質は「現在の法人としての体制」にあります

法人成り直後の建設業許可申請で本質的に重要なのは、「個人事業時代に十分な経験や資格があったかどうか」だけではありません。最も重要なのは、現在の法人として、建設業法が求める許可要件を誰が、どのような立場で、どのような資料で証明できるのか、という点です。

具体的には、以下の点が確認の中心となります。

  • 誰が「常勤役員等」として、経営業務を適正に管理する体制を担っているのか?
    過去の経験だけでなく、現在の法人において常勤で経営業務に携わっている事実が必要です。
  • 誰が「営業所技術者等」として、常勤・専任で営業所に配置されているのか?
    資格や実務経験の有無だけでなく、現在の法人での常勤性、社会保険加入状況、営業所での専任性が問われます。
  • 個人事業時代の経験を、どの資料で証明できるのか?
    個人と法人は法的に別人格です。個人事業時代の経験を法人に引き継ぐ場合、その経験を客観的に証明する資料(確定申告書、契約書、請求書、工事台帳など)が残っているか、また、その内容が建設業許可の業種に該当するものとして説明できるかが重要です。

例えば、長年現場で活躍されてきた方が、現在は健康上の理由などから毎日会社に来られない場合、その方を常勤役員等や専任技術者として申請することは難しい可能性があります。

また、法人設立から日が浅い場合、現代表者が実質的な経営業務を担っていても、建設業に関する経営業務の経験期間がまだ十分に認められないことも考えられます。当事務所では、これらの点を複合的に捉え、貴社の現状に合わせた申請方針を検討いたします。

中小企業が陥りがちな失敗パターン

法人成り直後の建設業許可申請において、中小企業が陥りやすい代表的な失敗パターンを3つご紹介します。

「経験が長いから大丈夫」という思い込み

長年の個人事業の実績がある場合、「経験が長いから許可要件は問題ない」と考えがちです。確かに、経験は非常に重要ですが、その経験を許可申請において「証明できるか」が鍵となります。

  • 証明資料の不足: 個人事業時代の確定申告書、請求書、契約書、工事台帳などが十分に保管されていない場合、経験を客観的に証明することが難しくなります。
  • 常勤性の問題: 経験豊富な役員や従業員であっても、現在の法人において常勤(原則として週5日以上の勤務)している実態がなければ、常勤役員等や専任技術者として認められない可能性があります。

個人事業と法人の混同

「法人化しただけなので、個人事業時代の実績をそのまま使える」と考えるケースもありますが、個人と法人は法律上、明確に異なる人格です。建設業許可は、あくまで「現在の法人」に対して与えられるものです。

  • 事業承継の明確化: 個人事業から法人への事業承継が、登記上、契約上、会計上、どのように行われたかを明確に説明できる必要があります。
  • 現体制での要件充足: 法人の役員構成、現在の経営体制、従業員の雇用状況など、法人としての現状が許可要件を満たしているかを確認することが不可欠です。

資格だけで判断する危険性

「資格を持っている従業員がいるから、その者を専任技術者にすればよい」とすぐに判断するのも危険です。

  • 実務経験の確認: 資格の種類によっては、資格取得後も一定期間の実務経験が求められる場合があります(例: 第二種電気工事士免状交付後3年以上の実務経験で一般電気工作物に関する工事の主任電気工事士となれるなど)。
  • 常勤性・専任性: 資格や実務経験があっても、その者が現在の法人に常勤し、かつ営業所に専任(他の業務と兼務しない)できるかを確認する必要があります。また、社会保険への加入状況も重要な確認ポイントとなります。

これらの失敗を避けるためには、申請書類を作成する前に、貴社の現状を正確に把握し、必要な情報を整理することが肝要です。

当事務所ならこう整理します:法人としての要件確認のステップ

当事務所に法人成り直後の建設業許可申請についてご相談いただいた場合、私たちはまず、貴社の現状を包括的に把握するためのヒアリングを行います。単に書類を集めるのではなく、以下のステップで事実関係を整理し、貴社にとって最適な申請方針をご提案いたします。

法人化の経緯と事業承継の実態を把握する

法人成り直後の申請では、個人事業から法人へのスムーズな移行を証明することが重要です。

  • 法人設立日と個人事業の廃業日: 両者の関係性を確認します。
  • 事業承継の経緯: 元請や取引先との契約主体が、個人から法人へどのように切り替わったか。売上、請求、入金、従業員、工具、車両、営業所などの資産や負債がどのように法人に引き継がれたかを確認します。

現在の経営業務と現場管理の役割を確認する

誰がどのような役割を担い、どの程度業務に関わっているのかを具体的に把握します。

  • 経営業務の担当者: 契約判断、資金管理、人員手配、元請対応などの実質的な経営業務を誰が担っているのか。その業務の実態と期間を確認します。
  • 現場管理の担当者: 現場での指揮監督や技術的な判断を誰が行っているのか。
  • 各関係者の関与度: 代表者、役員、従業員それぞれの現在の出勤日数、勤務時間、担当業務などをヒアリングし、常勤性を確認します。

常勤役員等・営業所技術者等の候補者を検討する

ステップ2で把握した役割と実態に基づき、具体的な要件充足の候補者を検討します。

  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)の候補: 過去の建設業に関する経営経験期間、現在の常勤性、役員としての登記状況などを確認します。経験豊富な方がいらっしゃる場合でも、現在の常勤性が課題となることがあります。
  • 営業所技術者等(専任技術者)の候補: 資格の有無(種類と交付日)、実務経験の期間、現在の常勤性、営業所での専任性、社会保険への加入状況を詳細に確認します。例えば、第二種電気工事士の資格のみでは、指定の要件を満たさないケースも考えられます(建設業法施行規則第7条の3参照)。

電気工事業登録との関係も確認する

電気工事業を行う場合、建設業許可だけでなく、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく登録や届出も必要になることがあります。ここを見落とすと、建設業許可を取得しても、電気工事業を適法に行えない可能性があります。建設業許可で申請する業種が電気工事の場合、以下の点を同時に確認します。

  • 電気工事業登録の有無: すでに電気工事業登録を行っているか、またはこれから行う必要があるか。
  • 主任電気工事士の要件: 建設業許可の専任技術者と、電気工事業の主任電気工事士の要件を兼ねられるか、または別途選任が必要か。

このように、建設業許可は単一の要件で決まるものではなく、法人成り、電気工事業登録、社会保険、税務など複数の側面から総合的に整理することが求められます。当事務所では、これらの関連法令や制度を横断的に考慮し、貴社にとって最適な道筋をアドバイスいたします。

建設業許可申請前にまず確認すべき3つのポイント

法人成り直後の建設業許可申請をスムーズに進めるために、当事務所が最初に確認を推奨する3つのポイントをご紹介します。これらの情報を事前に整理いただくことで、相談がより具体的になり、その後の手続きも効率的に進められます。

法人成りの具体的な実態

法人設立日、個人事業の廃業日、事業承継の経緯(元請との契約主体が個人から法人へいつ切り替わったか、売上や入金の流れなど)を明確に把握してください。

現在の役割と常勤性

代表者、役員、従業員それぞれの現在の役割、担当業務、出勤日数、勤務時間を確認します。「誰が経営業務を主導しているのか」「誰が現場を管理しているのか」「誰が営業所に常勤・専任できるのか」を、肩書だけでなく実態として整理することが重要です。

経験・資格とそれを裏付ける資料

  • 経営業務経験の証明資料: 個人事業時代の確定申告書、工事請負契約書、請求書、注文書、通帳(入金履歴)などが残っているか。また、法人の代表者や役員として経営業務に携わった期間を示す資料(会社の商業登記簿謄本、決算書、業務日報など)も確認します。
  • 資格と実務経験の証明資料: 保有する建設業関連の資格免状(電気工事士免状など)の写し、その交付日、および資格に関連する実務経験を証明できる資料(工事請負契約書、施工図、工事写真、作業日報など)があるかを確認します。
  • 社会保険加入状況: 役員・従業員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況も確認します。社会保険への加入は、常勤性を証明する上で重要な要素の一つとなります。

これらの情報整理は、専門家への相談時にも大変役立ち、費用を抑えつつ迅速な対応を可能にする一助となります。まずはご自身で整理を試みることが、コストを最小限に抑えるための一歩とも言えるでしょう。

なぜ書類作成だけで申請しては原則として危険なのか

建設業許可申請は、単に「書類を揃えて提出すればよい」というものではありません。特に法人成り直後のケースでは、書類作成に入る前に、まず事実関係を正確に整理し、要件充足の可能性を十分に検討することが不可欠です。

  • 常勤性の判断: 例えば、経験豊富な役員を常勤役員等として申請する場合、その方が現在も法人に常勤しているかが問題となります。週に数日しか出勤していない場合など、実態が伴わないと常勤性が認められない可能性があります。
  • 実務経験の期間と内容: 専任技術者の実務経験を証明する場合、経験期間の不足や、証明資料の工事内容が申請業種と合致しないといった問題が生じることがあります。建設業法施行規則第7条の3では、具体的な実務経験の期間や内容が定められています。
  • 他士業領域との関連: 建設業許可の要件確認には、社会保険の加入状況(健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法など)や法人税に関する内容(法人税法)も関連することがあります。当事務所は社会保険労務士と行政書士の複合資格を活かし、このような横断的な問題にも対応できますが、単一の士業では見落とされがちなポイントです。
  • 電気工事業登録との整合性: 電気工事を行う場合、建設業許可と電気工事業登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の両方の要件を満たす必要があります。これらの制度間で要件の整合性が取れていないと、事業を適法に継続できないリスクが生じます。

このように、法人成り、建設業許可、電気工事業登録、社会保険、税務、登記など、複数の制度が絡み合うため、申請書の形式的な作成だけに終始することは、後々のトラブルや申請の遅延を招くリスクが原則として高いと言えます。中小企業の限られたリソースで、これらの問題を解決するためには、事前の綿密な準備と専門的な知見に基づいたアドバイスが不可欠です。

実務上のチェックリスト

法人成り直後の建設業許可申請を検討する際に、当事務所が一般的に確認する実務上のチェックポイントを以下にまとめました。これらの項目を事前に整理いただくことで、スムーズな相談と申請準備につながります。

  • 法人設立日と個人事業の廃業日
  • 個人事業時代の主な事業内容(業種)
  • 個人から法人への事業承継の具体的な経緯
  • 現在の元請との契約主体が個人か法人か
  • 現在の代表取締役の氏名と、その建設業に関する経営経験期間
  • 経験豊富な役員の氏名、役職、現在の出勤日数と勤務時間
  • 経験豊富な役員が現在担当している経営業務の内容
  • 資格を持つ従業員の氏名、雇用形態、常勤性
  • 資格を持つ従業員の資格免状(種類、交付日)と実務経験年数
  • 資格を持つ従業員の実務経験を証明できる資料の有無
  • 個人事業時代の確定申告書、請求書、契約書、注文書、通帳の保管状況
  • 法人の請求書、契約書、通帳の保管状況
  • 役員および従業員の社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入状況
  • 役員報酬や給与の支払い状況
  • 電気工事業登録の有無と、その内容(建設業許可との兼ね合い)
  • 営業所の所在地と実態(専任技術者の配置状況)
  • 他県に営業所があるか、その場合はその状況
  • 今後請け負う予定の工事の金額(500万円以上の工事の予定の有無)
  • 今後請け負う予定の工事の内容(特に、防犯カメラ、通信配線、空調関連工事など、電気工事の範囲に疑義が生じやすいもの)
  • 行政庁に事前に確認すべき事項の有無
  • 税務、社会保険、登記に関する未整理事項の有無

特に大切なのは、「経験豊富な役員の経験」「代表者の肩書」「資格を持つ従業員の資格」を、個別の要素として切り離して見ないことです。誰が経営管理体制を担えるのか、誰が営業所技術者等になれるのか、そしてそれらをどの資料で客観的に証明できるのか、という3点を一体的に整理する必要があります。この視点を持つことで、中小企業の限られたリソースを効率的に活用し、スムーズな許可取得を目指すことができます。

よくあるご質問(Q&A)

Q1: 個人事業時代の確定申告書が古いものしかない場合はどうなりますか?

A1: 建設業許可の経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験期間を証明する際、確定申告書は重要な資料の一つです。もし古いものしか残っていない場合でも、当事務所では、可能な範囲で他の資料(工事請負契約書、請求書、通帳の入金履歴、注文書、工事台帳など)と組み合わせて経験を証明できる方法を検討いたします。ただし、資料が不足していると経験の証明が難しくなるケースも一般的にありますので、まずは残っている全ての資料を確認させていただくことが出発点となります。

Q2: 常勤性の証明はどのように行いますか?

A2: 常勤性とは、原則として、その役員や従業員が建設業を営む営業所に通常の勤務時間中、毎日勤務している状態を指します。具体的には、社会保険の加入状況(健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届など)、役員報酬や給与の支払い状況、出勤簿、住民票、源泉徴収票などで証明します。他の事業の役員や従業員を兼務している場合は、原則として常勤性が認められないことがあります。少人数の体制でも、実態として常勤していることを示す資料を揃えることが重要です。

Q3: 許可が下りるまでに、原則としてどれくらいの期間がかかりますか?

A3: 申請書類の準備期間は貴社の状況や資料の有無によって異なりますが、一般的に1〜3ヶ月程度を要することがあります。申請書類を提出した後、行政庁の審査期間は、原則として標準処理期間が定められており、概ね1ヶ月から2ヶ月程度かかることが一般的です。提出書類の不備があった場合は、補正期間が発生し、その分期間が延びる可能性があります。緊急の工事予定がある場合は、早めの準備と専門家へのご相談をおすすめいたします。

Q4: 専門家への相談は、どのタイミングが適切ですか?

A4: 建設業許可の取得を検討し始めた段階で、お気軽にご相談いただくことを推奨いたします。特に、法人成り直後の場合や、事業承継、役員構成の変更など、複雑な状況がある場合は、早い段階で専門家の意見を聞くことで、申請に向けた準備を効率的に進めることができます。当事務所では、初回のご相談から、貴社の状況に合わせた現実的なアドバイスを心がけております。また、行政書士会などで開催されている無料相談窓口を活用することも一案です。

まとめ:法人としての要件整理が許可への第一歩

法人成り直後の建設業許可申請において、「個人事業時代の経験があるから大丈夫」と安易に考えることは、原則として危険です。確かに、長年の経験は貴社の強みですが、法人として建設業法が求める許可要件をどのように満たし、それをどのように資料で証明できるのか、という視点が不可欠です。

当事務所では、まず以下の点を丁寧に整理することから始めます。

  1. 法人化の経緯と事業承継の実態
  2. 現在の法人における経営業務担当者と現場管理者の役割、および各関係者の常勤性
  3. 経験、資格、そしてそれらを裏付ける客観的な資料の有無
  4. 電気工事業登録など、関連する他の法令・制度との整合性

急いで許可を取りたいお気持ちは理解できます。特に、請け負う工事の金額が500万円以上になる可能性がある場合(建設業法第3条第1項参照)、許可取得の検討は早めに進めるべきです。しかし、急ぐ時こそ、申請書類の作成にとどまらず、法人としての現在の体制を正確に把握し、必要な要件を誰で満たすのか、その証拠資料は何があるのかを綿密に整理することが、許可取得への最短ルートとなります。

従業員30名までの中小・零細企業においては、専任の法務担当や総務担当がいないことが多いため、経営者様ご自身がこれらの業務を兼任されている場合も少なくありません。当事務所は、そのような状況にある中小企業の経営者様に寄り添い、コストと工数のかけ過ぎを避けた、現実的かつ具体的な支援を心がけております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

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