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解体工事業許可申請で「名義と実態の不一致」はリスク!中小企業が陥る落とし穴と確認点

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2026.06.28
  • 法務・リスク管理
  • 総務の助っ人ラボ
  • 許認可

この記事の監修

社会保険労務士 行政書士 公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

目次

中小企業経営者の皆様、日々の事業運営、本当にお疲れ様でございます。

特に建設業を営む皆様にとって、事業拡大や継続的な受注のためには「建設業許可」の取得が不可欠なケースも多いかと存じます。

しかし、「これまでの経験があるから、許可は取れるだろう」と安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともございます。

当事務所にご相談いただく中で、特に注意が必要と感じるのは、登記上の代表者様と実際に会社を運営されている方が異なる、いわゆる「名義と実態の不一致」が生じているケースです。

例えば、「登記上の代表者は別会社に勤務しており、実質的に経営しているのは自分だ」「過去の経緯があり、自分が表に出るのは避けたい」といったお話を耳にすることがございます。

このような状況で建設業許可、特に解体工事業許可の申請を進めると、虚偽申請とみなされたり、後から重大な問題が発覚したりするリスクがあります。

本記事では、解体工事業許可の取得を検討されている中小企業経営者様が、このような「名義と実態の不一致」の問題に直面した際に、まず確認すべき重要なポイントと、リスクを回避するための具体的な手順について、行政書士の立場から詳しく解説いたします。

  1. 解体工事業許可申請で陥りやすい落とし穴:名義と実態の不一致が招くリスク
  2. 建設業許可における「名義と実態の不一致」の本質的なリスク
  3. よくある失敗事例と避けるべき思い込み
  4. 当事務所が提案する「名義と実態」を整理する具体的な手順
  5. 安易な書類作成が危険な理由と実務上のチェックポイント
  6. 【Q&A】解体工事業許可申請に関するよくある疑問
  7. まとめ:信頼される建設業許可のために「実態」を大切に

解体工事業許可申請で陥りやすい落とし穴:名義と実態の不一致が招くリスク

中小企業経営者が抱える共通の課題

従業員30名までの中小・零細企業においては、経営者様ご自身が営業、現場管理、経理、総務といった多岐にわたる業務を兼任されているケースが一般的かと存じます。特に専任の人事部や法務部を持たない場合、日々の業務に追われ、建設業許可のような専門的な手続きについて、十分に時間を割いて検討することが難しい状況も少なくないでしょう。

「解体工事の実務経験は豊富なので、きっと許可は取れるだろう」というお考えはごもっともです。しかし、建設業許可は単に経験年数だけで判断されるものではなく、法人が適正に運営されているか、役員や事業の状況が法的な要件を満たしているかなど、多角的な視点から審査されます。

「名義だけ代表」がなぜ問題なのか?

ご相談の中で、「登記上の代表取締役はいるものの、実際にはほとんど会社に来ておらず、実質的にすべての業務を私が担っている」「過去に問題があったため、自分は表に出たくない」といったお話を伺うことがあります。これは、いわゆる「名義だけ代表」の状況に当たります。

このようなケースでは、建設業許可の申請において、以下のような深刻なリスクを招く可能性があります。

  • 虚偽申請のリスク: 申請書に記載された代表者の情報と実態が異なる場合、虚偽の申請と見なされ、許可が取得できないばかりか、将来的な事業活動にも悪影響を及ぼすことがあります。
  • 欠格要件への抵触: 建設業法では、一定の要件を満たさない者が役員に就任している場合や、過去に特定の行政処分を受けた者が事業主である場合に、許可を与えない「欠格要件」が定められています。実質的な経営者がこの欠格要件に該当するにもかかわらず、それを隠して申請することは許されません。
  • 名義貸しの問題: 建設業許可は、許可を受けた建設業者が自ら営業を行うことを前提としています。許可を他人に貸し付けて事業を行わせる「名義貸し」は、建設業法で厳しく禁止されており、発覚した場合には許可の取消しや罰則の対象となります(建設業法第22条)。

建設業許可における「名義と実態の不一致」の本質的なリスク

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的としています。そのため、許可を取得するには、単に工事経験があるだけでなく、法人としての信頼性や適格性が厳しく審査されます。

建設業許可の要件と欠格要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(旧:経営業務の管理責任者)がいること: 適切な建設業の経営経験を持つ人物が、常勤の役員等として経営業務を統括している必要があります。
  2. 専任技術者が営業所ごとに常勤していること: 許可を受けようとする建設工事に関する一定の専門技術経験または資格を持つ技術者が、各営業所に常勤している必要があります。
  3. 誠実性があること: 法人または役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること: 一定の自己資本や資金調達能力を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと: 建設業法に定める許可を受けられない事由(後述)に該当しないこと。

このうち、「名義と実態の不一致」は、特に1と5の要件に深く関わってきます。

欠格要件の重要性

建設業法第8条では、以下のような場合に建設業の許可を与えない旨が定められています。

(許可の基準)
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げるいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  3. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. 建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  6. 暴力団員等
  7. その者と密接な関係を有する者
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  9. 法人であつて、その役員、政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
  10. 個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

引用元:建設業法 | e-Gov法令検索

実質的な経営者や役員が、過去の行政指導や処分歴によってこれらの欠格要件に該当するにもかかわらず、それを隠して申請を行うことは、許認可行政において最も避けなければならない事態です。

虚偽申請や名義貸しがもたらす重大な影響

建設業許可の申請において、実態と異なる情報を提出することは「虚偽申請」にあたります。虚偽申請が発覚した場合、許可が取得できないばかりか、たとえ許可が下りた後であっても、許可の取り消しや営業停止といった重い処分が課される可能性があります。

また、実質的な経営者が過去の問題を理由に表に出たがらず、登記上の代表者が名義だけを貸している状況は「名義貸し」と判断されることがあります。建設業法第22条により名義貸しは禁止されており、発覚すればやはり許可の取り消しや罰則の対象となります。

このような処分は、会社の信用を著しく損ない、将来的な事業継続そのものが困難になる可能性もございます。少人数の体制で事業を行う中小企業にとっては、特に致命的な打撃となりかねません。

よくある失敗事例と避けるべき思い込み

「名義と実態の不一致」に関連して、中小企業経営者様が陥りがちな失敗や誤解についてご説明いたします。

「経験があれば大丈夫」は危険な誤解

実質的な経営者様が解体工事の豊富な経験をお持ちであることは、もちろん重要なことです。しかし、建設業許可においては、その経験が「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」や「専任技術者」の要件として、適切に証明できる必要があります。

「名義だけ代表」の状況では、実質的な経営者様の経験を、法人の役員としての経験として証明することが困難になる場合があります。また、過去に勤務されていた会社から経験証明書を得る際にも、過去の行政指導や処分歴との関連性が問題となることもございます。単に「経験がある」というだけでなく、その経験をいかに公的に証明できるか、そして誰の経験として申請するのかが非常に重要です。

「解体工事業登録があるから問題ない」は間違い?

解体工事業を行う上で、「解体工事業登録」をされている企業様もいらっしゃるかと存じます。しかし、解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)は、それぞれ異なる法律(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律/建設業法)に基づく別の制度です。

解体工事業登録は、請負金額が500万円未満の解体工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事)であれば、建設業許可がなくても行うことができます。

しかし、1件の請負代金が税込500万円以上の解体工事を請け負う場合、原則として建設業許可(解体工事業)が必要となります。現在の解体工事業登録があるとしても、その内容(登録名義、技術管理者、対象区域など)が現在の事業実態と一致しているか、また今後予定している工事が500万円を超える可能性があるか、改めて確認することが不可欠です。

工事金額の分割は「制度回避」と見なされることも

「予定している解体工事が税込500万円を超えそうなので、契約を分けて500万円未満にすれば建設業許可はいらないだろう」と考える方もいらっしゃいます。しかし、実態として一つの工事であるものを、形式的に複数の契約に分割して請け負うことは、建設業法における「軽微な建設工事」の基準を意図的に回避しようとする行為と見なされるリスクがあります(建設業法第3条第1項ただし書き、建設業法施行令第1条の2参照)。

このような手法は、行政庁から実態との乖離を指摘され、無許可営業と判断される可能性もございます。無許可営業が発覚した場合、罰則の対象となるだけでなく、企業の信頼失墜にもつながります。当事務所では、このような制度の抜け穴を探すようなご提案はせず、誠実な事業運営を第一とした解決策をご提案しております。

当事務所が提案する「名義と実態」を整理する具体的な手順

中小・零細企業の経営者様が、限られたリソースの中でも、建設業許可申請における「名義と実態の不一致」という課題に適切に対処できるよう、当事務所では以下の手順で整理を進めることをお勧めしています。

まず「誰が」経営しているのかを客観的に確認します

「名義と実態の不一致」の問題に直面した場合、最初にすべきことは、法人の登記事項証明書を確認し、登記上の代表取締役や役員構成を把握することです。その上で、以下の点を客観的に確認していきます。

  • 登記上の代表者の実態確認:
    • 登記上の代表者は、原則として会社に「常勤」し、経営業務を統括している必要があります。実際に会社に出勤する日数や時間、勤務場所(本社、別会社など)は明確ですか?
    • 契約の判断、資金管理、人員配置、外注業者の手配など、主要な経営業務の意思決定にどの程度関与していますか?
    • 役員報酬を受け取っていますか? また、その額は経営業務への関与に見合ったものですか?
    • 別会社に勤務している場合、その勤務状況(勤務日数、時間、職務内容)と、当社の経営への関与度合いとのバランスは取れていますか?
  • 実質的な経営者の実態確認:
    • 登記上の役員ではない方が、実際にはどのような立場で、どのような業務(見積作成、契約条件調整、元請対応、請求・入金管理、外注手配、現場管理など)を行っていますか?
    • その方の給与や社会保険の加入状況はどうなっていますか?
    • なぜその方が登記上の代表者ではないのか、あるいは、登記上の代表者になることを避けたいのか、その理由を明確にします。

これらの確認を通じて、登記上の情報と実際の経営状況の間にどの程度の乖離があるのかを明確にすることが、問題解決の第一歩となります。

「過去の行政指導・処分歴」の正確な把握が不可欠

「過去に少し問題があった」という説明だけでは、建設業許可申請を進めることはできません。正確な事実関係を把握することが不可欠です。以下の点を具体的に確認します。

  • いつ、誰が、どの行政庁から、どのような指導や処分を受けたのかを明確にします。
  • 処分通知書や指導書などの公的な文書が存在するか確認します。
  • その指導や処分は、法人全体が受けたものですか、それとも特定の個人(現在の実質的な経営者など)が対象となったものですか?
  • その内容が、建設業法第8条に定める「欠格要件」に該当する可能性はないかを確認します。例えば、禁錮以上の刑、建設業法違反による罰金刑、営業停止処分などです。

これらの情報は、許可申請の可否に直接影響するため、曖昧なままにせず、必ず資料に基づき確認することが重要です。

予定工事の金額と内容を正確に確認する

建設業許可の要否を判断するためには、今後の事業計画と予定工事の内容を具体的に把握することが大切です。

  • 今後請け負う予定の解体工事について、1件あたりの請負金額が税込500万円以上になる可能性はありますか?
  • 工事内容に、単なる建物の解体だけでなく、内装解体、外構撤去、残置物撤去、産業廃棄物の収集運搬などが含まれますか? これらの業務には、建設業許可以外の別途許認可(例:産業廃棄物収集運搬業許可)が必要となるケースもございます。
  • 元請不動産会社などからの具体的な発注予定がある場合、その契約書案などを確認し、工事金額と内容を正確に把握します。

これらの確認を通じて、そもそも建設業許可が必要なのか、またどのような業種の許可が必要なのかを判断し、適切な手続きへと進むことができます。無許可営業のリスクを避けるためにも、まずは現状と今後の計画を具体的に整理しましょう。

安易な書類作成が危険な理由と実務上のチェックポイント

「名義と実態の不一致」や「過去の行政指導・処分歴」が明らかになっている状況で、形式的に書類を整えて許可申請を進めることは、非常に危険です。当事務所では、安易な書類作成を推奨せず、まず事実関係の正確な把握を徹底しています。

実態と異なる申請は、許可取消しや罰則の対象に

建設業許可の審査においては、単に提出された書類の内容だけでなく、申請内容が実際の経営状況や役員の役割と一致しているかどうかが厳しく確認されます。

例えば、登記上の代表者が会社に常勤していない、経営業務に実質的に関与していないにもかかわらず、申請書では常勤の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」として届け出るようなケースは、虚偽申請にあたります。

このような虚偽申請や名義貸しが発覚した場合、たとえ許可が下りた後であっても、許可の取り消し(建設業法第29条)や営業停止、さらには罰則(建設業法第50条)の対象となる可能性があります。少人数の体制で運営されている中小企業にとって、これらの処分は事業継続に深刻な影響を及しかねません。

また、実質的な経営者様の経験を専任技術者として利用しようとする場合でも、過去の行政指導や処分歴がその経験証明に影響を及ぼしたり、元勤務先からの証明取得が困難になったりすることも考えられます。誠実な申請を心がけることが、最も確実で安全な道です。

少人数体制の企業で押さえるべき確認事項チェックリスト

限られたリソースの中で、経営者様ご自身または少人数の事務担当者が確認を進める際に、特に注目すべきポイントをチェックリスト形式でまとめました。まずは、ご自身の会社でこれらの情報がどこまで整理できているか確認してみてください。

  • 法人の基礎情報:
    • 登記事項証明書の内容(代表取締役、役員構成)は現状と一致していますか?
    • 定款の事業目的は、現在の解体工事業を包含していますか?
    • 法人設立の経緯や、現在の役員構成になった具体的な理由を説明できますか?
  • 登記上の代表者(または「名義だけ代表」と疑われる方)の状況:
    • 会社への出勤日数・時間、勤務場所(本社、別会社など)は明確ですか?
    • 具体的な役員報酬の受取額と、それが経営業務への関与に見合ったものか説明できますか?
    • 契約判断、資金管理、人員配置、外注手配など、主要な経営判断にどの程度関与していますか?
  • 実質的な経営者の状況:
    • 法人内での正式な立場(役員、従業員など)は明確ですか?
    • 雇用関係、給与、社会保険の加入状況はどうなっていますか?
    • 見積作成、契約条件調整、元請対応、請求・入金管理、外注手配、現場管理など、日々の業務における具体的な役割と権限は明確ですか?
    • 「表に出たくない」という理由がある場合、その具体的な経緯と、それが建設業法上の欠格要件に該当しないことを説明できますか?
  • 過去の行政指導・処分歴:
    • いつ、誰が、どの行政庁から、どのような指導や処分を受けましたか?
    • 処分通知書や指導書などの文書は保管されていますか?
    • それが法人または個人に与える影響を正確に理解していますか?
  • 既存の許認可と今後の計画:
    • 現在の解体工事業登録の名義、技術管理者、登録区域は事業実態と一致していますか?
    • 今後予定している工事の具体的な請負金額(税込・税抜)、工事内容(内装解体、建物解体、外構撤去、残置物撤去、産業廃棄物収集運搬の有無など)を把握していますか?
    • 税込500万円以上の解体工事を、許可取得前に請け負う予定はありませんか?

これらの情報をご自身で整理していただくことで、専門家への相談もスムーズに進み、結果としてコストを抑えながら適切な解決策を見つけることができます。当事務所では、このような初期の整理段階から、経営者様に寄り添い、現実的なアドバイスをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

【Q&A】解体工事業許可申請に関するよくある疑問

Q1: 登記上の代表者が会社に来るのが月に数回でも問題ないですか?

A1: 登記上の代表者が「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」として許可要件を満たすためには、原則として会社に「常勤」している必要があります。月に数回しか出社しない場合、常勤性がないと判断される可能性が高いです。常勤とは、原則としてその会社の営業時間に、継続的に勤務していることを指します。特に他の会社の役員や従業員を兼任している場合は、常勤性を否定されるケースが多く見られます。実態と乖離がある場合は、役員構成の見直しを検討するなど、実態に合わせた対応が必要です。

Q2: 過去に行政指導を受けたことがあっても、建設業許可は取得できますか?

A2: 行政指導の内容によります。単なる行政指導であれば、直ちに欠格要件に該当するわけではありません。しかし、それが建設業法違反による営業停止処分や罰金以上の刑に繋がっている場合、あるいは虚偽申請や名義貸しに関する指導であった場合は、建設業法第8条の欠格要件に該当し、一定期間許可が取得できない可能性があります。過去の行政指導の内容を正確に確認し、それが欠格要件に該当しないか専門家にご相談いただくことを推奨いたします。

Q3: 請負金額が500万円未満の解体工事しかやらない場合でも、建設業許可は必要ですか?

A3: 建設業法第3条第1項ただし書きおよび建設業法施行令第1条の2により、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要とされています。解体工事の場合、1件の請負代金が税込500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事に該当するため、原則として建設業許可は不要です。ただし、建築一式工事に該当する解体工事(例えば、新築住宅の建設と一体で請け負う場合など)であれば、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に限られます。ご自身の請け負う工事が本当に「軽微な建設工事」に該当するか、慎重に判断することが重要です。不安な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

まとめ:信頼される建設業許可のために「実態」を大切に

建設業許可の取得は、事業の成長に欠かせないステップですが、その過程で「名義と実態の不一致」という問題に直面することが少なくありません。特に中小・零細企業の経営者様が抱える「経験はあるが、過去の問題や人員の関係で表に出にくい」といったお悩みは、私自身もよく理解しております。

しかし、建設業許可は、実態を偽って取得すべきものではございません。虚偽申請や名義貸しは、一度発覚すれば、許可の取り消しや営業停止、さらには罰則といった重大な事態を招き、会社の信用を失墜させてしまいます。

当事務所では、このようなご相談をいただいた際には、まず「経験が豊富だから許可が取れるか」という点よりも、
「名義と実態を隠さずに、許可要件と欠格要件を適切にクリアできるか」
という点を最重要視して整理を進めます。

具体的な手順としては、まず、登記上の代表者様と実質的な経営者様それぞれの関与状況や、過去の行政指導・処分歴を正確に確認します。その上で、今後予定している工事の金額と内容を具体的に把握し、本当に建設業許可が必要なのか、どのような業種の許可が必要なのかを判断いたします。

急いで許可を取りたいというお気持ちは十分承知しておりますが、将来にわたる健全な事業運営のためには、誠実な姿勢で手続きに臨むことが不可欠です。

もし、貴社で同様のお悩みを抱えていらっしゃるようでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。少人数の体制でも実行可能な、現実的かつ具体的なアドバイスをご提供し、貴社の発展を力強くサポートさせていただきます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

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